そんな方は是非、次の曲をためしに覚えてみてください。
消費税法の理論の一部です。
《歌詞》
1.国内取引
(1)課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
(2)次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
②法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合におけるその贈与
(3)国内判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、原則として次の場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
① 資産の譲渡又は貸付けの場合はその譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所
② 役務の提供の場合はその役務の提供が行われた場所
試してみた上で、
これを
「書いて覚える」
「読んで覚える」
「聞いて覚える」
「歌って覚える」
あなたにとって、一番定着率が高く、一番時短になるのはどの方法ですか?
税理士試験においての『替え歌暗記法』の有効性が少し実感できたでしょうか。
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